秘密保持・共同開発・知的財産契約
Non-Disclosure Agreement(NDA)
共同開発契約・知的財産保護契約
第1条 目的
本契約は、お客様と当社との間で行われる共同開発・共同制作・コンサルティング・AI開発・Web制作・システム開発等において、双方の秘密情報・知的財産・ノウハウを適切に保護し、安心して事業を進めることを目的とします。
第2条 秘密情報
秘密情報とは、開示方法を問わず、本契約に関連して知り得た一切の情報をいいます。
秘密情報の例
- 事業計画
- サービス構想
- 経営情報
- 価格表
- 顧客情報
- 営業資料
- AI設計
- AIプロンプト
- システム設計
- LP構成
- デザイン
- ソースコード
- データベース設計
- マーケティング戦略
- 未公開情報
- その他営業上・技術上の情報
第3条 秘密保持義務
お客様および当社は、相手方から開示された秘密情報を、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、第三者へ開示・漏えい・提供・共有してはならないものとします。
また、秘密情報は、本契約の目的および本サービスの遂行に必要な範囲でのみ利用できるものとします。
禁止される行為
- 第三者への無断共有
- SNS・ブログ・動画等への無断掲載
- 外部業者への無断提供
- 競合サービスへの流用
- 無断での複製・転載・販売
- 契約目的外での利用
- 関係者以外への口外
第4条 秘密情報に該当しない情報
以下の情報は、秘密情報には含まれません。
- 開示時点ですでに公知であった情報
- 開示後、受領者の責任によらず公知となった情報
- 開示前から受領者が正当に保有していた情報
- 第三者から秘密保持義務を負わず正当に取得した情報
- 秘密情報を利用せず、独自に開発・作成したことを証明できる情報
第5条 共同開発における情報の取扱い
本サービスでは、お客様と当社が意見交換を行いながら、企画・設計・制作・開発を進める場合があります。
その過程で生まれたアイデア、改善案、構成案、サービス設計、AI設計、導線設計、画面設計、運用設計等は、共同開発上の重要な情報として取り扱います。
共同開発中に共有・作成された情報は、契約終了後であっても、相手方の承諾なく第三者へ提供または流用してはならないものとします。
第6条 第三者への相談・共有
お客様が、本サービスに関連する内容を外部専門家、関係者、協力会社、家族、知人等の第三者へ相談または共有する場合は、秘密情報の取扱いに十分注意するものとします。
当社の未公開情報、開発内容、見積内容、設計資料、提案内容、AI設計、プロンプト、ノウハウ等を第三者へ開示する場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。
第三者による秘密情報の漏えい、無断利用、信用毀損、業務妨害等が発生した場合、お客様は当該第三者の行為についても責任を負う場合があります。
第7条 知的財産権
共同開発・制作の過程で当社が作成したプログラム、システム設計、デザイン、文章、AI設計、プロンプト、LP構成、資料、テンプレート、フレームワーク、ノウハウその他一切の成果物に関する知的財産権は、法令または個別契約に別段の定めがある場合を除き、当社に帰属します。
お客様が提供した会社情報、ロゴ、商標、既存資料、写真等の権利は、お客様に帰属します。
第8条 ノウハウ・アイデアの保護
共同開発中に提案されたアイデア、改善案、企画、ビジネスモデル、AI活用方法、マーケティング手法、システム構成、導線設計その他のノウハウは、当社の重要な知的財産として保護されます。
お客様は、当社の承諾なく、これらを第三者へ提供し、または自己若しくは第三者のために利用してはならないものとします。
- 他社への持ち込み
- 他社への再発注
- 同一または類似サービスの制作依頼
- 設計内容の流用
- AIプロンプトの転用
- 提案資料の無断利用
これらの行為は禁止します。
第9条 成果物の利用制限
契約終了前後を問わず、当社が制作した成果物の全部または一部について、当社の承諾なく複製、転載、改変、販売、再配布、第三者への提供を行うことはできません。
途中段階の設計書、デザイン案、AI設計、LP構成、システム仕様書についても同様とします。
第10条 AI・生成AIの利用
本サービスでは、ChatGPT、Gemini、Claudeその他生成AIを活用して制作・設計を行う場合があります。
当社が独自に構築したAIプロンプト、AI設計手法、生成フロー、品質改善ノウハウは、当社の知的財産として保護されます。
お客様は、これらを第三者へ提供、販売、公開または再利用してはならないものとします。
第11条 契約終了後の義務
本契約が終了した場合であっても、秘密保持義務および知的財産権に関する義務は終了しません。
お客様は、当社から提供された秘密情報、設計資料、提案資料、プログラム、AI設計、プロンプトその他の情報について、当社の承諾なく利用・開示・複製・改変・第三者提供を行わないものとします。
第12条 資料等の返還・削除
契約終了後、当社から返還または削除の要請があった場合、お客様は秘密情報を含む資料、データ、設計書、AIプロンプト、録画・録音データ等を速やかに返還または削除するものとします。
法令等により保存が必要な場合を除き、複製物についても同様とします。
第13条 違反時の措置
お客様が本契約に違反した場合、当社は違反行為の停止、秘密情報の返還・削除、損害賠償請求その他必要な法的措置を講じることができます。
違反により第三者との紛争、信用失墜、営業上の損害等が発生した場合、お客様は法令の範囲内でその責任を負うものとします。
第14条 SNS・インターネット上での情報発信
お客様は、共同開発中または契約終了後において、事実と異なる内容や未公開情報をSNS、ブログ、動画配信サービス、掲示板その他インターネット上へ投稿しないものとします。
正当な意見や感想の表明を妨げるものではありませんが、秘密情報の開示や相手方の信用を不当に害する投稿は、本契約に反する場合があります。
第15条 損害賠償
当事者が本契約に違反し、相手方へ損害を与えた場合には、法令に基づきその損害を賠償する責任を負います。
損害賠償の範囲および金額については、違反行為の内容、発生した損害その他の事情を総合的に考慮して判断されます。
第16条 契約期間
本契約は、本サービスへの申込み時点より効力を生じます。
秘密保持義務および知的財産に関する義務は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
法令または個別契約に別段の定めがある場合を除き、秘密保持義務は契約終了後5年間継続します。ただし、営業秘密や技術情報など継続的な保護が必要な情報については、保護の必要性が失われるまで適用されます。
第17条 反社会的勢力の排除
当事者は、自らおよび役員、従業員その他関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。
反社会的勢力との関係が判明した場合、相手方は催告なく本契約を解除できるものとします。
第18条 協議事項
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合は、当事者双方が誠意をもって協議し、円満な解決に努めるものとします。
第19条 準拠法・管轄裁判所
本契約は日本法を準拠法とします。
本契約または本サービスに関して紛争が生じた場合は、当社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
お問い合わせ
本契約に関するお問い合わせは、当社お問い合わせフォームよりご連絡ください。
一般社団法人SUNIVA推進機構
受付時間:平日10:00~17:00
附則
本契約は2026年6月1日より施行します。
当社は、お客様との信頼関係を大切にし、安心して共同開発・共同制作を進められる環境づくりを目指しています。 本契約は、その信頼関係を守るための基本ルールとして制定するものです。
発行:一般社団法人SUNIVA推進機構